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労働者派遣法

平成16年3月1日から労働者派遣法が変わりました。

(1)派遣受入期間の延長

派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、
労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、
派遣受入期間が延長されます。

 
 業務の種類現行改正後
②~⑧以外の業務1年最長3年まで(※1)
ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」)同一の派遣労働者について3年制限なし
いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務プロジェクト期限内は制限なし同左
日数限定業務(※2)1年制限なし
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務2年制限なし
介護休業等を取得する労働者の業務1年制限なし
製造業務(※3)平成19年2月末までは1年(※4)
中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務3年(平成17年3月末までの特例)同左

※1)1年を超える派遣を受けようとする場合は、2の意見聴取が必要です。
※2)その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3)製造業務で、かつ、②~⑥の業務に該当する場合は、②~⑥が適用されます。
※4)平成19年3月以降は、①と同様に最長3年まで可能になります。

(2)労働者の過半数代表の意見聴取

1①の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保存しなければなりません。

また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。

(3)派遣受入期間の制限への抵触日の通知・明示

派遣元事業主・派遣先は、1①・⑦・⑧の業務については、派遣受入期間の制限に関して、以下の通知・明示を行わなければなりません。
①労働者派遣契約締結時
派遣先は、派遣元事業主に対して、当該派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を通知。(※派遣契約締結後に、派遣先において 2.の意見聴取を行う等により派遣受入期間の制限への抵触日が変更された場合は、その都度、派遣元事業主に通知することが必要。)
②派遣の開始前
派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を明示。(※①の※によって変更された抵触日が通知された場合は、その都度、派遣労働者に通知することが必要。)
③派遣受入期間の制限への抵触日の1箇月前~前日
派遣元事業主は、派遣労働者・派遣先に対して派遣の停止を事前に通知。

2.派遣対象業務の拡大

(1)製造業務
製造業務について、派遣が可能になりました。
・ただし、平成19年2月28日までは、派遣受入期間は1年となります。
・また、当分の間、派遣元事業主は、製造業務に労働者派遣を行う事業所について、許可申請書又は届出書にその旨記載する必要があります。

(2)医療関連業務
病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣の場合は、派遣が可能になりました。
※なお、①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務、④病院等における医療関連業務(紹介予定派遣以外の派遣の場合)については、従来どおり労働者派遣事業を行うことができません。

3.派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等

(1)労働・社会保険の適用促進
①派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、その具体的な理由(例:所定労働時間が1週○時間であるため等)について、派遣先及び派遣労働者に通知しなければなりません。
②派遣先は、派遣元事業主から適正でない理由の通知を受けた場合には、派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めなければなりません。

(2)派遣労働者の福利厚生等に係る均衡配慮
派遣元事業主は、業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、派遣先に雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

(3)派遣労働者の教育訓練・能力開発に対する協力
派遣先は、派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力しなければなりません。

(4)雇用調整により解雇した労働者のポストへの派遣の受入れ
派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、解雇後3箇月以内に派遣を受け入れる場合、必要最小限度の派遣の期間を定めるとともに、受入れ理由を説明する等適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られるよう努めなければなりません。

派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務について

派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務について

労働者派遣法が改正され、派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進を図るため、派遣先は、一定の場合に、派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられました。(平成16年3月1日施行)

1.雇用契約の申込みが義務付けられる場合

派遣先に派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられるのは、以下の2つの場合です。

(1)派遣受入期間の制限のある業務について、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合(労働者派遣法第40条の4)

(2)派遣受入期間のない業務について、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(労働者派遣法第40条の5)

労働基準法

派遣元派遣先
均等待遇
男女同一賃金の原則
強制労働の禁止労働契約
賃金
1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制の協定の締結・届出、時間外・休日労働の協定の締結・届出、事業場外労働に関する協定の締結・届出、専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出
時間外・休日、深夜の割増賃金
年次有給休暇
最低年齢
年少者の証明書

帰郷旅費(年少者)
産前産後の休業

従弟の弊害の排除
職業訓練に関する特例
災害補償
就業規則
寄宿舎
申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務
法令規則の周知義務
労働者名簿
賃金台帳
記録の保存
報告の義務

均等待遇

強制労働の禁止
公民権行使の保障

労働時間、休憩、休日

労働時間及び休日(年少者)
深夜業(年少者)
危険有害業務の就業制限(年少者及び妊産婦等)
坑内労働の禁止(年少者及び女性)

産前産後の時間外、休日、深夜業
育児時間
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
従弟の弊害の排除

申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務
法令規則の周知義務

記録の保存
報告の義務

 

労働安全衛生法

 

派遣元派遣先

職場における安全衛生を確保する事業者の責務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
総括安全衛生管理者の選任等衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等

衛生委員会
安全管理者等に対する教育等

安全衛生教育(雇入れ時、作業内容変更時)

危険有害業務従事者に対する教育

中高年齢者等についての配慮
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助

健康診断(一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取)
健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置)
一般健康診断の結果通知

職場における安全衛生を確保する事業者の責務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
総括安全衛生管理者の選任等
安全管理者の選任等
衛生管理者の選任等
産業医の選任等
作業主任者の選任等
総括安全衛生責任者の選任等
元方安全衛生管理者の選任等
安全委員会
衛生委員会
安全管理者等に対する教育等
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
事業者の講ずべき措置
労働者の遵守すべき事項
元方事業者の講ずべき措置
特定元方事業者の講ずべき措置
定期自主検査
化学物質の有害性の調査
安全衛生教育(作業内容変更時、危険有害業務就業時)
職長教育
危険有害業務従事者に対する教育
就業制限
中高年齢者等についての配慮
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助
作業環境を維持管理するよう努める義務
作業環境測定
作業環境測定の結果の評価等
作業の管理
作業時間の制限
健康診断(有害な業務に係る健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取)
健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置)